訪問看護

「その人らしく」療養生活が送れるように支援いたします。

訪問看護とは・・・

「訪問看護」とは、病気や障害を持った方が「その人らしく」療養生活が送れるように支援するサービスのことです。
専門的な知識と技術をもった看護師等がご家庭へ訪問し、適切な判断に基づいたケアとアドバイス対応をおこないます。

ご本人さまやご家族さまの意思、ライフスタイルを尊重し、QOL(生活の質)が向上できるよう予防支援から看取りまで支えます。
また、医師や関係機関と連携をとり、状況に応じて在宅ケアサービスの使い方を提案します。

訪問看護の対象となる方、活用のタイミング

訪問看護の対象となる方や、訪問看護の活用のタイミングをご紹介します。
訪問看護の導入は「早め」を心がけるのが理想です。「この症状で訪問看護をお願いしても良いだろうか?」など判断に迷ったときにご参考ください。
対象となるかどうか、主治医(かかりつけ医)や看護師にご相談いただくのもよいかと思います。

1. こんな病気、こんな状態の人

  1. 入退院を繰り返している(糖尿病、心不全、肺炎や尿路感染など)
  2. がんの治療や病状の進行による苦痛、不安などがある
  3. 認知力の低下や認知症がある
  4. 精神障害などで不安や不眠がある
  5. 嚥下機能が低下している
  6. 栄養状態が良くないので改善したい
  7. 脱水症状がある、または脱水症状になりそう
  8. 発熱・微熱がある
  9. 痛みや不快な症状(嘔気、嘔吐など)がある
  10. 排泄で困っている(便、尿失禁、便秘、下痢、排尿困難など)
  11. 褥瘡(床ずれ)がある、発生する危険性がある
  12. 皮膚トラブルがある、または予防したい

2.医療処置などの継続が必要な人

  1. 医療処置を継続する必要がある
    • 経鼻、胃瘻、膀胱留置カテーテル
    • 点滴や吸引
    • 在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器
    • インシュリンなどの自己注射など
  2. 服薬管理ができないので一緒に管理してほしい
    • 認知力の低下などによる飲み忘れ
    • 薬の量の調整、確認が必要など
  3. リハビリが必要、リハビリを希望する
    • 歩行が不安定
    • 転倒する危険がある
    • 関節痛や拘縮などにより、身体の動きに制限がある
    • 社会生活拡大のための同行訓練

3. 家での療養生活に不安のある人やその家族

  1. 療養生活に不安がある(外泊や退院時も含む)
    • 病状の変化などに不安がある
    • 外泊や退院後の療養生活に不安がある
    • 病気のことで困った時など相談にのってほしい
  2. 通院が困難、受診のタイミングがわからない、在宅の主治医が不在
    • 病状の変化などに不安を抱えながら通院している人
    • どんな状態の時に受診したらよいかわからない人
    • ADLが低下し病院に行くことができない人
  3. 療育支援を必要とする乳幼児、小児
    • 小児慢性特定疾患などで医学的管理が必要
    • 療養に対して不安に思っている
  4. 自宅で最期まで過ごしたい

訪問看護サービスを利用する流れ

訪問看護は介護保険、医療保険のサービスをご利用いただけますが、いずれも主治医(かかりつけ医)の指示書が必要となります。
介護保険と医療保険の対象者の違いは、こちらをご覧ください。

図:訪問看護サービスを利用する流れ

介護保険と医療保険の対象者の違い

介護保険の訪問看護の対象者

  1. 要介護認定の申請を行い、要介護者または要支援者の認定を受けた方で、主治医が訪問看護の必要を認めた人
  2. 介護保険法施行令第2条に定める特定疾患(40歳以上で介護保険申請が可能な疾病)
    1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    2. 関節リウマチ
    3. 筋委縮性側索硬化症
    4. 後縦靭帯骨化症
    5. 骨折を伴う骨粗鬆症
    6. 初老期における認知症
    7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    8. 脊髓小脳変性症
    9. 脊柱管狹窄症
    10. 早老症
    11. 多系統委縮症
    12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症
    15. 慢性閉塞性肺疾患
    16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

医療保険の訪問看護の対象者

  1. 介護保険の要介護者等でない人(未申請、非該当、40歳未満)
  2. 介護保険の要介護者等で次に該当する人
    1. 厚生労働大臣が認める疾病等(下記)の人(訪問看護指示書に病名が書かれていること)
      末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患[進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)]、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
    2. 急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要であると主治医が認めた人
      主治医が「特別訪問看護指示書」を発行した場合
    3. 精神障害の社会復帰施設等の複数の入所に対して同時に行う訪問看護

公益社団法人 愛知県看護協会『訪問看護の活用のしかた』より抜粋


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